公信力採用

。教授は、一般に公信力採用の必要的 前提要件と考えられている③、④、⑥について、これらはいずれも公信力を認めない現行制度 のものとにおいても、それ自体の当否が検討されるべきもので、公信力採用の必要的前提条件 として論じることの誤りであること、ならびに、不動産とくに土地の社会的意義がその利用に 重点をおいて把握されるべきことを強調されて、不動産登記法四四条ノーの保証書による事前 通知制度を拡張して、登記の公信力を絶対的に付与するための立法措置を講ずることを提唱さ れている。なお、その後も、半田正夫教授は、取引界において登記済証が権利証と呼称されて いることに象徴されるように、登記によって権利取得が確実に可能になると考えるのが一般人 の取引意識であることなどを指摘し、「総合的視野に立って、公信力付与問題を考える時期に きている」として、これに同調されている。いずれも傾聴に値する提言というべきであろう